不動産査定|《岡崎市》
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不動産を売るとき、貸すとき
1、住まいや不動産を売る?
・ 不動産を売る(売却)の理由は何でしょうか?
・ お住まいを売った(売却)後の住む場所は用意されているでしょうか?
・ 住宅ローンの残債はいくら残っている?
2、住まいや不動産を貸す?
・ 不動産を貸す理由は何でしょうか?
・ お住まい(不動産)を貸されるの自宅でしょうか?転居されるのでしょうか?
・ お住まいを賃貸で貸す時のポイントを専門家に相談済み?
・ 賃貸で貸す場合の期間は限定期間か?無期限でしょうか?
3、売った方が良いのか?貸した方が良いのか?
・ お客様の考えとライフスタイルによって方向性は変わる。
・ 売れば(売却)損益が確定しますのでスッキリします。
・ 不動産投資をされる方がいらっしゃるように、場所などが良ければ貸す事で利益を得れる。
・ 賃貸でのリスクはないのですか?リスクを回避する様に賃貸経営が必要。
4、売買か賃貸かどちらが良いかが決まらない
・ どちらが良いかは最終的にはお客様のご判断。
・ 売れば損益確定・貸せばリスクと利益。
・ まずはお客様にとって本音で話せる賃貸・売買の両方を扱える不動産業者を探すべき。
※物件や状況にもよりますが、売買の方が、業者としても時間も利益も確定するのが圧倒的に早い為、業者はメリットが高いですが、賃貸も視野に考えて貰う事も大切。
・ 売買も賃貸も業者間にて仲介を確り募集して貰える業者を選定する事。
・ 賃貸・売買を同時に募集して貰うのも一つの方法。
岡崎市(近隣)で《 賃貸・売買 》のご所有の方で、良く分らないので賃貸・売買 W査定‼《ダブル査定》の事を知りたい場合は、こちらをクリック‼
ご所有の不動産の事が分かる、不動産の事が分かる、3つのレポート
こんな事も出来ます。確実な募集と各士業との連携で問題を解決
不動産を売る・買う・貸す・借りるなど、不動産の取引には、宅地建物取引業者だけで解決しない問題があります・・・
例えば、
1、所有者が高齢で、将来認知症になると、売る事も貸す事も難しくなります。
後見人制度も御座いますが、不動産の処分や活用は、指定弁護士しか出来ないケースがあり、、、、、
解決策の一つとして、家族信託などの、将来認知症に成ってしまってしまう前に対策が必要です。
2、相続でもめて、、、、土地を売るにはどうすれば・・・・・
まずは、もめている案件を解決に向け、相続人の全員の考えを遺産分割協議書と言う形にし、順を追って売却活動となります。
場合によっては、もめごと解決で弁護士 ・ 遺産分割協議書の作成で司法書士 ・ 土地の査定で、不動産業者や不動産鑑定士
土地の境界確定で、土地家屋調査士 ・ 売却活動で不動産業者 ・ 物件引き渡し時に登記移転の為に、司法書士など、
これ以外にも残置撤去や、解体などがあれば解体の手配などが発生します!!
ピタットハウス北岡崎店では、岡崎市で活躍中の下記2団体の士業の先生を紹介可能です‼


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不動産を売る(売却)流れ
売却(売買)する自分の条件や状況がある程度決まったら・・・
1、相場を知って、売却(売買)価格の目安を立てる
・ 自分の不動産がいくらで売れるか周辺相場を調べる。
※どこよりも高い値段で、、、、と言うような査定(一括査定)サイトはあまりお勧めできません。
・ 住宅ローンの残債+諸費用でいくらで売れなければ・・・・
2、不動産業者を探す《 業者選びは一番重要 》
・ 賃貸・売買の両方なのか?どちらかなのか?によって選定業者は変わります。
・ 信頼出来る不動産業者にお願いするのが一番ではありますが、業務外の場合は、知り合いの不動産業者を紹介して貰えるような不動産業者に相談するのも良いです。
・ 依頼した業者が他社に情報を流してくれるか?好意的に他社仲介をするかによって物件の決定スピードは大きく違います。
3、物件価格の査定を依頼する
・ 査定には簡易査定と言うようなお客様のメール内容から、近隣相場で査定する物もありますが、物件状況がはっきりしない為、価格のブレは生じます。
・ 価格を決めるにあたって、最終的には物件の状況を不動産業者と話し合って決める必要はあります。
4、仲介を依頼する(媒介契約を結ぶ)
・ 価格を決め、不動産業者と媒介契約を結びます。
・ 媒介契約には、《 一般媒介契約 》・《 専任媒介契約 》・《 専属専任媒介契約 》 の3つの形態の契約があります。
5、不動産を売り出してもらう
・ 時勢からインターネットでの掲載は非常に重要。
・ 賃貸とは違い、売買(売却)物件はインターネットに掲載されている数が少ない為、新しく掲載があれば不動産を探されている方には自動配信や閲覧がされやすい。
・ 他社への仲介依頼をして貰っているかが重要です。不動産は高額な為、営業マン(不動産仲介業者の社長)の能力やネットワークも重要。
6、購入希望者との交渉業務
・ 購入希望者が現れ、《 買付証明 》と言うものを不動産業者より見せられる
・ 値段等の折り合いがつけば、売主として《 売り渡し証明 》 を買主に渡す。
7、物件の情報を開示(物件状況報告書・付帯設備確認書)
・ 物件に不具合や欠陥(瑕疵)などがある場合には、契約前に購入希望者に伝える必要あり。
・ 具体的に、物件状況報告書・付帯設備確認書などを使って、問題や故障状況などを伝える必要があり。
8、売買契約を結びます。
・ 契約時には購入者は手付金を売主に支払う必要があります。
・ また、購入者・売主共に収入印紙なども必要と成ってきます。
・ 重要な点としては、契約書の内容と、手付金・違約金・ローン特約なのでの白紙撤回などの意味を判るまで印鑑を押さない事です。
9、不動産の引渡し。
・ 引渡しは一般的に購入者のローンをする銀行になります。
・ 銀行で決済を行う為、基本的に平日の銀行の営業時間に手続きを行います。
・ 当日は、売主・買主・それぞれの不動産業者と司法書士が銀行に集まります。
・ 売買代金を受領するのと同時に、登記申請(抵当権抹消、所有権の移転等)を司法書士が当日行います。
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